福王台自治会規約

前文

自治会員は、われらとわれらの子孫のため、幸福な地域を実現することを決意する。
役員の自治会活動は、正当に選出された会員の代表者が之を行い会員は協力し、その福利は会員が之を享受する。
そもそも自治会活動は、会員の厳粛な信託によるものであって、その権威は会員に由来する。
ここに地方自治権が、会員に存することを宣言し、全会員は名誉にかけて、全力をあげ、この崇高な理想と目的の達成を誓いその総意の下、この規約を制定する。

第一章 総 則

(名 称)
第 1条  本会は、福王台自治会と称する。

(区 域)
第 2条  本会の区域は、袖ヶ浦市福王台1丁目から4丁目の区域とする。

(会 員)
第 3条  本会の会員は福王台居住者及び店舗を有する者で、第2条に定める区域に住所を有する個人とする。尚、店舗は賛助会員とし、議決権及び財産処分の権利を有しない。

(事務所)
第 4条  本会の事務所は、袖ヶ浦市福王台2丁目4番地5に置く。

(目 的)第 5条  本会の目的は、会員の人情厚き連帯づくりと快適な生活環境の整備、集会施設の維持管理、交通・防犯等の共同活動を行うことにより、他の自治会と連携を密にして、民主的市政に参画し、もって健康的、文化的、機能的な地域づくりに努める。

第二章 事 業

(事 業)
第 6条  本会は前条の目的を達成するために、必要と認められる次の事業を行う。そのため会員は、積極的に事業に参画し、一致協力するものとする。
一.回覧版の回付等区域内の会員相互の連絡。
二.所有する資産、又は、受託した施設の管理及び運営。
三.住民自治の学習とその実現のため、自治会広報の発行、アンケート調査、各種の会議、懇談会、個人相談等の実施。
四.祭り、健康増進、文化・コミュニケーション活動等の行事。
五.防災、防火、防犯、清掃等の共同活動。 
六.老齢者、身障者等へのボランティア協力活動。
七.福王台自治会自主防災組織(会則有)、子供育成会、福寿会、福助会(会則有)、各種文化サークル等の協力活動。
八.学校、家庭、PTAと協力する地域の社会教育活動。
九.各年齢層の応じた生涯学習の推進。
十.その他第5条の目的達成に必要な事業。
十一.死亡弔慰金
これらにより、会員間のコミュニケーションを深め、親睦を図る。
一方会員の要望を公論として力強く行政に反映させ、文化の香り高い地域をつくる。
2.前項第十一号による死亡弔慰金は、当該事実が生じた分区の予算から支出することとし、金額は下表のとおりとする。但し、分区において弔慰金の支出に疑義が生じたときは役員会で審議することとする。

対象金額
会員(世帯主)及び会員(世帯主)の配偶者又は同居の1親等の親族(血族、姻族)が死亡したとき10,000円

第三章 会の構成

(会の構成)
第 7条  本会の構成は5つの分区とその下に約15戸を基準単位とする班の複数より成る。

第四章 役 員

(役員の構成)
第 8条  本会に以下の役員をおく。
 一.会 長   1名
 二.副会長   2名(男・女各1名)
 三.書 記   1名
 四.会 計   1名
 五.監 事   2名
 六.分区長   5名(各分区 1名)
 七.副分区長  5名(  同上  )
 八.理 事  20名(各分区 4名)
 九.班 長  第10条により選出されたもの
 十.副班長       同 上

(役員の職務)
第 9条  役員の職務は以下のとおりとする。
 一.会 長  本会を代表し、会務を統括する。
 二.副会長  会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
 三.書 記  会務の連絡、調整、記録等の庶務を行う。
 四.会 計  本会の会計事務(金銭及び財産)を行う。
 五.監 事  (1)本会の会計及び資産の状況を監査する。
        (2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査する。
        (3)会計及び資産の状況、又は業務執行について不正の事実を発見したときは、
         これを総会に報告する。
        (4)前記の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求する。
 六.分区長  市政協力推進委員として分区を統括すると共に会長及び専門部と連絡を密に取り
        自治会事業の円滑な遂行に努める。
 七.副分区長 分区長を補佐し、分区長事故あるときは、その職務を代行する。
 八.理 事  広報部、文体部、環境部、交研部等の活動を行う。
 九.班 長  班内をとりまとめ、班の活動を記録し、広報等文書を保管する。
 十.副班長  班長を補佐し、班長事故あるときは、その職務を代行する。

(役員の選任)
第10条  次年度役員の選任は以下のとおりとする。
 一.班長は、班内員の推薦により、毎年3月15日までに選ぶ。副班長の選任も同様とする。
 二.分区長、副分区長は各分区会員の推薦により、毎年3月15日までに選ぶと共に、各分区4名の理事選出も同様とする。
 三.会長、副会長、書記、会計及び監事の選任は現運営委員、現班長の合議により、会員のから推薦し、総会承認を得て選任する。

第五章 準役員の委嘱及び役員・準役員の任期

(祭礼委員)
第11条  会長は、祭礼委員長、同副委員長、同委員を準役員として委嘱できる。

(準役員)
第12条  会長は、顧問、相談役を準役員として委嘱できる。

(任 期)
第13条  役員、準役員の任期は1年とする。但し補欠で選任又は委嘱された者の任期は前任者の残存期間とする。又、役員及び準役員の再任を妨げない。

第六章 会 議

(会 議)
第14条  本会の会議は、総会、役員会、運営委員会、分区総会、分区役員会、分区班長会議並びに懇談会とする。

(総 会)
第15条  一.総会の構成は全会員とする。
      二.総会は会長が招集し、毎年年度終了後1ヶ月以内に開催する。但し、会長が特に必
        要と認めた時及び1の分区以上から要請又は全会員の5分の1以上から会議の目的
        たる事項を示して請求があった場合は臨時に開催しなければならない。
      三.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示
        して、開催日の5日前までに文書を持って通知しなければならない。
      四.総会は以下の事項について、審議決定する。
       ① 事業報告
       ② 会計報告
       ③ 次年度事業計画
       ④ 次年度予算
       ⑤ 次年度役員
       ⑥ 規約改正
       ⑦ その他会長が必要と認めた事項

(役員会)
第16条  一.役員会は、会長、副会長、書記、会計、分区長、理事、班長及び会長が必要と認めた
        者で構成する。
      二.役員会は会長が招集する。
      三.役員会は、総会で決定した事項の具体化及び本会議の事業・目的を達成するために必
        要な事項の審議、決定を行う。
      四.その他会長が必要と認めた事項に審議、決定を行う。

(運営委員会)
第17条  一.運営委員会は、会長、副会長、書記、会計、分区長、理事及び会長が必要と認めた者で構成する。
      二.運営委員会は、会長が招集し、原則として毎月1回以上開催する。
      三.運営委員会は、総会及び役員会での決定事項を執行する他、急を要する事項を審議決
        定、これを執行し、事後総会又は役員会の承認を受ける。
      四.運営委員会は、分区に対し必要な事項を連絡し、その報告を求める。

(分区総会)
第18条  一.分区総会は、分区全会員及び分区長が必要と認めた者で構成する。
      二.分区総会は、分区長が招集し、自治会の年度総会前までに開催する。但し、分区長が
        特に必要と認めた時及び2班以上から要請があった時は臨時に開催できる。
      三.分区総会は、分区に専属する以下の事項を審議決定する。
       ① 事業報告
       ② 会計報告
       ③ 次年度事業計画
       ④ 次年度予算
       ⑤ 次年度分区役員
       ⑥ 総会への要望、報告事項
       ⑦ その他分区長が必要と認めた事項

(分区役員会)
第19条  一.分区役員会は、分区長、副分区長、理事、班長、副班長及び分区長が必要と認めた者
        で構成する。
      二.分区役員会は、分区長が招集する。
      三.分区役員会は、分区総会で決定した事項の具体化の他、分区専属事項及び急を要する
        事項を審議決定、これを執行し、事後の分区総会の承認を受ける。又、運営委員会の
        決定を会員に徹底させ、分区会員の意図を運営委員会等に提起するものとする。

(班内会議)
第20条  一.班内会議は、班全員で構成する。
      二.班内会議は、次年度班長選出時の毎年分区総会前に開催する。又、班長が認めた時は
        必要に応じて開催できる。
      三.班内会議は、運営委員会及び分区会議(分区総会及び分区役員会)の各種決定及び連
        絡事項を班全員に伝達し、また班会員の要望を分区に伝える。

(懇談会)
第21条  懇談会は、会長が必要と認めるとき、全会員を対象として招集、懇談し会員との意思の疎通を図る。但し、決議機関ではない。

(相談等)
第22条  会員は直接会長に文書等により相談し、又は投書することができる。但し、分区の会議等を通じて行うのを原則とする。投書箱は集会所玄関付近に設ける。

第七章 議決等

(会の成立)
第23条  総会(分区総会を含む、以下同じ)は委任状を含め、構成員の2分の1以上の出席をもっ
      て成立する。

(議 決)
第24条  総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者の過半数の賛成で決する。可否同数
      のときは議長が決する。
    2.規約の改正は総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、袖ヶ浦市長の認可を
      受けなければ変更することができない。

(会員の議決権)
第25条  会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。
    2.次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の
      会員数分の一とする。
     ① 事業報告及び決算の承認
     ② 事業計画及び予算の承認

(総会の書面表決等)
第26条  やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について
      書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
    2.前項の場合における、第23条及び第24条の規定の適用については、その会員は出席し
      たものとみなす。

(委任状)
第27条  総会に出席できない会員は議長宛に表決の書面又は委任状を提出しなければならない。

(議長団)第28条  総会の議長団はその会議において選出する。

(総会の議事録)
第29条  総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     ① 日時及び場所
     ② 会員の現在数及び出席者数(委任状を含む)
     ③ 開催目的、議事事項及び議決事項
     ④ 議事の経過の概要及びその結果
     ⑤ 議事録署名人の委任に関する事項
    2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をし
      なければならない。

第八章 専門部会

(専門部会)
第30条  本会に以下の専門部会を設ける。部会議は部長が適時開催する。専門部会は、その活動状
      況を原則として毎月運営委員会に報告しなければならない。
    一.執行部
      会議の連絡調整、統括及び行政庁、他自治会、区との渉外事務を行う他、福寿会趣味同好
      会の連絡調整を行う。
    二.広報部
      自治会の活動、地域の出来事、行政庁、会議、他自治会、区の動向等の情報収集と会員の
      要望等の広報活動を担当する。
    三.文体部
      健康増進、文化・コミュニケーション活動等の実施を担当する。
    四.環境部
      防犯、防火、防災、交通安全、街路灯、公害、清掃等保健衛生、安全対策の推進及び関連
      外部団体との連絡・調整を担当する。
    五.交研部
      地域の社会教育活動及び生涯学習等の推進を担当する。
    六.祭礼委員会
      神輿の管理、引継ぎ、祭礼の企画、実施、関係団体との連絡・協調・調整をその任務とす
      る。

(人的構成)
第31条  専門部会の人的構成を以下のとおりとする。
    一.執行部
      書記、副会長及び会計をもって構成し、書記が部長となる。
    二.広報部・文体部・環境部・交研部は、各分区より一名ずつ理事を選出する。部長、副部長
      は当該部の理事の互選とする。
    三.祭礼委員会
      祭礼委員長、同副委員長及び同委員をもって構成する。
    四.各専門部は必要に応じ、運営委員会の承認を得て実行委員会を組織することができる。

(会 合)
第32条  会長は、顧問、相談役に随時諮問し、或いは会合をもつことができる。

第九章 会計及び資産

(会 計)
第33条 一.本会の経費は、自治会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
     二.役員及び準役員には役員手当を支給する。その範囲及び額については、役員会で審議し
       総会の承認を得る。
     三.会員の自治会費は、1戸あたり月額550円とし、前期(4月~9月分)を5月、後期
       (10月~3月分)を11月に納めなければならない。
     四.会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
    2.資産の構成
       本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
     一.別に定める財産目録記載の資産
     二.会費
     三.活動に伴う収入
     四.資産から生ずる果実
     五.その他の収入
    3.資産の管理
       本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
    4.資産の処分
       本会の資産を処分又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要す
      る。
    5.経費の支弁
       本会の経費は、資産をもって支弁する。

第十章 加入・脱会・除名・その他

(加入等)
第34条 一.本会に加入しようとする者は班長に申し出、分区長は役員会又は運営委員会に報告す
       る。
     二.本会は正当な理由なくこれを拒んではならない。
     三.本会への加入について判断に迷う時は、運営委員会で審議・承認を得なければならな
       い。
     四.会費の徴収は加入した翌月分より徴収するものとする。

(脱 会)
第35条  会員脱会は区域外に転出する等、会員の申し出があった時とする。
     尚、会費の返却は脱会した月の翌月分より徴収分を返却するものとする。

(除 名)
第36条  本会の名誉を損し、又は会員として不適当と認められたものは、役員会の決議により除名
     する。

(解 散)
第37条  本会は、地方自治法第二百六十条の二十の規定により解散する。
     2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければなら
       ない。

(残余財産の処分)
第38条  本会の解散の時に有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、
     本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

(備付帳簿及び書類)
第39条  本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿等に関する書類、総会及び役員会の
     議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類
     を備えておかなければならない。本会は会員名簿に係る個人情報の守秘義務を負う。

(書類等の保管期間)
第40条  本会の認可及び登記簿等に関する書類は永久保存とし、各種会議の議事録、専門部会の資料及び帳簿等の保管期間は3年とする。

(その他)
第41条  この規約に定めるものの他、この規約の施行について必要な事項は会長が役員会の承認を得てこれを定める。

(付 則)
第42条  この会則は、昭和56年 4月 8日制定  平成25年 4月 1日改訂
            昭和62年 1月15日改訂  平成28年 4月 1日改訂
            平成 4年 4月 1日改訂  平成29年 4月 1日改訂
            平成 6年 4月 1日改訂  平成31年 4月 1日改訂
            平成13年 4月 1日改訂  令和 2年 4月 1日施行
            平成14年 8月 1日改訂
            平成15年 6月20日改訂
            平成24年 4月 1日改訂